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情報削除ガイドライン

情報削除ガイドラインの目的

  • 1.本ガイドラインは、ロケナビ(以下「ロケナビ」)がロケナビ利用規約や特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任法」)などの各種法令にのっとり、ロケナビが提供するウェブサイト(以下「本サイト」)上の情報に対して送信防止措置を行うに当たり、申立者の著作権やプライバシー権などの権利と、情報を発信した発信者の表現の自由を最大限に尊重し、円満で迅速な解決を図ることができるよう、ロケナビ利用規約における禁止事項の中で申立の多い項目についての判断基準をより明確にすることを目的とする。
  • 2.情報削除に関する手続きについては、ロケナビ情報削除の流れを参照のこと。

常時監視義務

  • 1.プロバイダ責任制限法3条1項2号、ならびにロケナビ利用規約9条2項により、ロケナビは、ロケナビが提供する情報の監視義務を負わない。
  • 2.ロケナビが権利侵害情報の流通を知らなかった場合に送信防止措置を講じなかったとしても、損害賠償責任を負わない。

著作権等侵害

  • 1.著作権等の侵害行為として以下が主な例である。
  • (1) 複製(録音)権(著作権法21条、91条、96条、98条及び100条の2)を侵害する行為
  • (2) 公衆送信権(著作権法23条)を侵害する行為
  • (3) 送信可能化権(著作権法92条の2、96条の2)を侵害する行為
  • (4) ロケナビにより申立者が著作権者等であること、侵害情報の特定、著作権等侵害であることが確認できた場合、当該情報の削除を行う。
  • 2.ただし、ユーザー・ロケナビ発信情報、ロケナビ発信情報の場合には、申立者が著作権者等でない場合にも、侵害情報の特定、著作権等侵害であることが確認できた場合、当該情報の削除を行う場合がある。
  • 3.著作権等侵害であることの確認の際、以下の態様の情報は原則として削除を行う。
  • (1) 著作権等侵害であることが容易に判断できる態様
  • (2) 情報の発信者が著作権侵害である事を自認しているもの
  • (3) 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル
  • (4) 一定の技術を利用すること、個別に視聴等して著作物等と比較すること等の手間をかけることにより、著作権等侵害であることが判断できる態様
  • (5) 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル(1-1,1-2以外のものであって、著作物等と侵害情報とを視聴して比較することや、専門的方法を用いて比較することで確認が可能なもの)

プライバシー侵害

  • 1.申立人について以下の種別に分けて判断を行う。
  • (1) 公人
  • (2) 国会議員、都道府県の長、議員その他要職につく公務員等
  • (3) 準公人
  • (4) 会社代表者等の公的立場にあり、社会影響力を持つ私人
  • (5) 著名人
  • (6) 著名人、有名人
  • (7) 犯罪関係者
  • (8) 犯罪の被疑者・被告人、その親族
  • (9) 私人
  • (10) 上記以外の一般私人
  • ■一般私人の場合
  • 1.氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが掲載されている場合、原則として削除を行う
  • 2.氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが名簿等の集合した形態で記載されている場合、原則として削除を行う
  • 3.インターネット上に公表されていない氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが記載されている場合、原則として削除を行う
  • 4.ただしインターネット上に公表されていた氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスについても以下に該当する場合は原則として削除を行う
  • (1) 過去に存在したウェブサイトについてのGoogleキャッシュページおよびInternet Archiveページへのリンク、引用について、ウェブサイトの管理人からプライバシー侵害にあたるとして削除要請があった場合で、既にそのウェブサイトが存在せず、GoogleキャッシュページあるいはInternet Archiveページにのみその情報があり、GoogleあるいはInternet Archiveに対して既に削除申請が行われている場合
  • (2) 氏名及び連絡先以外の個人情報(学歴・病歴・成績・資産・思想信条・前科前歴・社会的身分等)が記載されている場合、本人から削除要請があれば、発信者に対して削除要請を伝え、発信者が自主的に削除しない場合、原則として削除する
  • (3) 個人を特定可能な名称(氏名やハンドルネーム等)がロケナビダイアリーキーワードとして登録され、そのキーワードが公益性を伴わず、対象となる個人からキーワードの削除依頼があった場合には原則として削除を行う
  • 5.原則として削除対象となる個人情報が、直接記載されているわけではなくとも、個人情報開示のほのめかし行為等、当該情報が不特定の第三者に開示される危険性のある記載については原則として削除を行う
  • ■公人・準公人・著名人の場合
  • 1.公表された氏名・勤務先・住所・電話番号・メールアドレスが掲載されている場合、原則として削除を行わない
  • 2.公人について、その者が公職にあることの適否の判断材料として、個人情報が公表された場合は、原則として削除を行わない
  • 3.著名人について、著名となった分野の公知の事実は原則として削除を行わない。ただし、著名となる前の私生活上の事実は一般私人と同様に扱う
  • 4.職務と関係ない氏名及び連絡先情報が掲載されている場合、一般私人と同様に扱う
  • 5.氏名及び連絡先以外の情報について、本人ないしその関係者から削除要請があれば、発信者に削除要請を伝え、発信者が自主的に削除しない場合は削除要請者に経過を伝えて自主的な解決を促す。ただし、その記載の様態が品位を欠き目に余る時は削除を行う
  • ■犯罪関係者の場合
  • 1.住所が犯罪の実行現場であるなど、犯罪事実及びこれと密接に関連する事実については、本人から削除要請があれば、発信者に削除要請を伝える。発信者が自主的に削除を行わず、その記載の目的と必要性について反論があったものの、当該反論に理由があるとは考えられないときは削除を行う
  • 2.犯罪事実等に関し誤りがあるとして削除要請があった場合、明らかに濡れ衣といえるとき、又はその表現方法が著しく品位を欠くときは、上記手順を踏まずに削除を行う
  • ■誤った情報
  • 1.誤った電話番号やメールアドレスが記載されている場合、迷惑行為を防止する目的で原則として削除を行う
  • ■写真、肖像等
  • 1.被写体本人が識別可能な顔写真等の場合、写真の内容、掲載の状況から見て本人の同意を得て撮影されたものではないことが明白な写真については、原則として削除を行う
  • 2.撮影それ自体について同意が得られていると思われる写真であっても、客観的に見て通常の羞恥心を有する個人が公表されることに不快感又は精神的苦痛を感じると思われる写真(入院・治療中の姿等)については、原則として削除を行う
  • 3.明らかに未成年の子どもと認められる顔写真については、合理的に親権者が同意するものと判断できる場合を除き、原則として削除を行う

名誉毀損(個人)

  • 1.名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことであり、この社会的評価を低下させる行為は名誉毀損として、民法709条に基づき不法行為が成立し、損害賠償の対象となる。
  • 2.対象となる個人が特定できない場合は削除を行わない
  • 3.特定個人の社会的評価を低下させる誹謗中傷の情報が掲載された場合は、当該情報を削除する場合があるが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には原則として削除を行わない
  • (1) 当該情報が公共の利害に関する事実であること(特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為と関連した情報など)
  • (2) 当該情報の掲載が、個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること
  • (3) 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
  • 4.特定個人に関する論評について、その域を超えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、原則として削除を行う
  • 5.「人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱する」か否かの判断にあたっては、表現方法が執拗であるか、その内容がいたずらに極端な揶揄、嘲笑、軽視的な表現にわたっているかなど表現行為者側の事情のほか、当該論評対象の性格や置かれた立場など被論評者側の事情も考慮する
  • 6.当該情報が虚偽であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相当の理由があるとはいえない場合は、原則として削除を行う
  • 7.申立者が発信者に対して反論を行っており、当該反論が十分な効果を挙げていると見られる場合には、原則として削除を行わない。特にロケナビダイアリーキーワードにおいては、その内容やキーワードの存在自体に対して、多数のユーザーによる議論により、質の高い情報を共有するという目的の上で運用を行っており、反論可能性については十分に考慮して判断を行う

名誉毀損(法人)

  • 1.企業その他の法人(以下「法人」)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われた場合、以下の理由により原則的に別に定める発信者への照会手続きを経て対処を行う
  • (1) 法人はほとんどの場合公的存在である
  • (2) 表現行為が公共の利害に関する事実に係り、専らかどうかは別としても、それなりに公益を図る目的でなされたと評価できること
  • (3) 表現が法人の社会的評価を低下させても、そこで摘示された事実の真偽についてはロケナビによる判断ができない場合が多いこと
  • (4) 企業の営業秘密情報であり、当該企業やその顧客に経済的に多大な損失を被らせる切迫した危険がある場合は、例外的に削除を行う
  • (5) 加害行為が法人に対してのみ向けられているに過ぎない場合には、いかに代表者の勢力が強くその法人に対する支配力が大であっても、代表者に対する名誉侵害を云々することはできない

ロケナビ利用規約違反

  • 1.ロケナビが提供する情報の種類により、一部判断基準が異なる
  • 2.名誉、プライバシー、著作権侵害については、上記各項目の基準に従い判断を行う(ロケナビ発信情報、ユーザー・ロケナビ発信情報、ユーザー発信情報)
  • 3.ロケナビ発信情報については、発信者への照会手続きは行わない
  • ■宣伝・広告行為
  • 1.バナー広告が掲載される形式のアクセスカウンターの利用を禁止する(ユーザー・ロケナビ発信情報、ユーザー発信情報)
  • 2.ユーザー発信情報において、独自のIDを入れたAmazonアソシエイト、あるいはそれに類するアソシエイトプログラムへのリンク掲載は、リンクを辿ったユーザーが有益な情報を得ることができることを根拠とし、原則として許可する(ユーザー発信情報)
  • ■ポルノ情報
  • 1.性器の露出する画像、風俗店情報は原則として削除を行う(ロケナビ発信情報、ユーザー・ロケナビ発信情報、ユーザー発信情報)
  • 2.性器の露出する画像、風俗店情報が掲載された外部ウェブサイトへのリンクは原則として削除を行う(ロケナビ発信情報、ユーザー・ロケナビ発信情報、ユーザー発信情報)
  • 3.性器を表す単語、及びそれに順ずる猥褻語は原則として削除を行う(ロケナビ発信情報、ユーザー・ロケナビ発信情報、ユーザー発信情報)
  • 4.ロケナビが明らかに第三者に嫌悪感を与える情報であると考え得る情報については削除を行う(ユーザー・ロケナビ発信情報、ユーザー発信情報)
  • 5.第三者からの通告を受け、当該情報が嫌悪感を与える情報かどうかが定かでない場合、発信者への照会手続きを行う(ユーザー・ロケナビ発信情報、ユーザー発信情報)
  • ■民族・人種差別
  • 1.民族・人種差別にあたる情報は原則として削除を行う(ユーザー・ロケナビ発信情報、ユーザー発信情報)
  • 2.民族・人種差別にあたる情報であるかどうかが定かでない場合、発信者への照会手続きを行う(ユーザー・ロケナビ発信情報、ユーザー発信情報)
  • ■迷惑行為
  • 1.口コミ情報URLに示されたサイトの管理者から、正当な理由をもって削除申請があった場合には、当該URLの削除を行う

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